宅地建物取引業法第70条(監督処分の公告等)

2013年(平成25)

【問 43】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものに対して指示処分または業務停止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない(宅地建物取引業法第70条第3項)。本肢では、指示処分を受けた宅地建物取引業者自身が通知をするとなっているので、誤りである。

2012年(平成24年)

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
誤り。甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならないが、甲県の公報により公告しなければならないわけではない(宅地建物取引業法第70条第1項・第3項)。指示処分の場合は公告は不要である。

2010年(平成22年)

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士に対し、甲県の区域内において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするきは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
誤り。甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士に対し、甲県の区域内において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分または事務の禁止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引士の登録をしている乙県知事に通知しなければならない(宅地建物取引業法第70条第4項)。あらかじめ、乙県知事の協議するわけではない。
4 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。
誤り。宅建業者に対し、業務の停止または免許取消処分が行われたときは、その旨を公告しなければならないが、指示処分のときは、この公告は不要である(宅地建物取引業法第70条第1項)。

2009年(平成21年)

【問 45】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。
誤り。指示処分の場合、公告義務はない(宅地建物取引業法第70条第1項)。

2008年(平成20年)

【問 45】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
誤り。指示処分の場合、公告義務はない(宅地建物取引業法第70条第1項)。

2000年(平成12年)

【問 43】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第70条第3項)。

1998年(平成10年)

【問 32 】  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、又は違反している疑いがある場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 乙県知事は、Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。
誤り。乙県知事は、Aに対して指示または業務の停止処分をすることはできる(宅地建物取引業法第32条、第65条第3項・第4項)。乙県知事は、Aに対して指示または業務の停止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、甲県知事に通知しなければならない(同法第70条第3項)。ただし、本肢のように「同条の規定に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない」という義務はない。

1994年(平成6年)

【問 50】 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの免許の取消しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 甲県知事は、Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県公報に公告しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり。なお、公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあって官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする(宅地建物取引業法第70条第1項、同法施行規則第29条)。

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