宅地建物取引業法第67条(免許の取消し)
2014年(平成26年)
- 【問 44】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ウ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
- 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる(宅地建物取引業法第67条第1項)。
2008年(平成20年)
- 【問 45】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
- 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる(宅地建物取引業法第67条第1項)。
関係法令
- 宅地建物取引業法(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行令(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則第十五条の二第三号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 (外部リンク)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(平成二年一月三十日建設省告示第百十五号)(pdf形式)(外部リンク)
- 住宅の標準賃貸借媒介契約書(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(pdf形式)(外部リンク)
- 重要事項説明の様式例(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の詳細説明(外部リンク)
- 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(pdf形式)(外部リンク)
- 最近の法令改正について(外部リンク)