宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の還付等)

2015年(平成27年)

【問 42】 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。
誤り。Aに関する記述は正しいが、Bに関する債権にあっては、その取引により生じた債権に関し、Bが保証協会の社員でないとしたならばBが供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法第27条第1項、第64条の8第1項)。

2014年(平成26年)

【問 39】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。本旨の、「宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者」も、弁済業務の対象となる。

2012年(平成24年)

【問 43】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
正しい。宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法第64条の8第3項)。
3 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。還付額は「分担金の額に相当する額」ではなく、「社員が社員でないと仮定した場合の供託すべき営業保証金の額の範囲内」である。
4 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
正しい。還付請求権を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。

2010年(平成22年)

【問 43】 宅地建物取引業保証協会(この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
正しい。本肢記述の通り(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
2 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
誤り。認証は保証協会に対して請求するが、還付請求は供託所に対して行う(宅地建物取引業法第64条の8第1項・第2項・第5項)。

2008年(平成20年)

【問 44】 宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) 又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
誤り。本肢の場合の限度額は5,000万円である(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

2005年(平成17年)

【問 45】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。
誤り。保証協会に加入する前に宅建業に関し取引をした者も弁済業務保証金について弁済を受けることができる(宅建業法第64条の8第1項)。

2003年(平成15年)

【問 42】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。 )に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。
誤り。還付請求は、法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に対して行う(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。

2002年(平成14年)

【問 33】 Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C (甲県知事免許) に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第27条第1項、第64条の8)。
3 Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。
4 Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。
誤り。Aに関する記述は正しい(宅地建物取引業法第28条第1項、宅地建物取引業者営業保証金規則第4条)。Cは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。なお、不足額の供託は、保証協会が行う(同法第64条の8第3項)。

2001年(平成13年)

【問 40】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合、記述のうち、正しいものはどれか。
3 弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には、Aがチラシの制作を依頼し、代金が未払である広告代理店も含まれる。
誤り。本肢の広告代理店は、保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅建業に関し取引をした者を含む。)には該当せず、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有しない(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
4 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。
誤り。社員とその者が社員となる前に宅建業に関し取引をした者を含む(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

1999年(平成11年)

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。
誤り。弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならないが、確定判決の正本を必ず添付しなければならないという規定はない(宅地建物取引業法第64条の8第2項、同法施行規則第26条の5)。

1998年(平成10年)

【問 38】  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 Aと取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。
誤り。保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければならない(宅地建物取引業法第64条の8第2項、同法施行規則第26条の7第1項)。債権の発生の時期の順序ではない。

1997年(平成9年)

【問 35】  宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。

1995年(平成7年)

【問 49】 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となった場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者を除き、その取引により生じた債権について、保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。
誤り。Aが保証協会の社員になる前に取引をした者も、その取引により生じた債権について、保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

1994年(平成6年)

【問 46】 本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、平成5年12月1日営業開始)が、平成6年4月1日宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。
誤り。保証協会に加入前のBの取引も弁済業務保証金の還付対象となる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
2 Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済をうけることができる額は、最高2,500万円である。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
3 Bが還付を受けるには、その額について、甲県知事の認証を受けなければならない。
誤り。保証協会の認証を受けなければならない(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。

1992年(平成4年)

【問 47】 甲は、平成4年2月1日に本店及び2箇所の支店を設置して宅地建物取引業の免許を取得し、営業保証金を供託のうえ業務を行っていたが、同年3月1日に宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という)の社員となって弁済業務保証金分担金を納付し、さらに同年4月1日に2箇所の事務所を増設し、弁済業務保証金分担金を追加納付した。その後、甲から同年2月15日に宅地の購入をしたAが、当該宅地の取引について3,500万円の損害賠償債権が発生した(債権発生の日は5月31日)として、6月1日に保証協会に認証を申し出てきた。この場合、Aの認証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 甲が保証協会の社員となる前の取引であるから、認証額は0円である。
誤り。甲が保証協会の社員となる前の取引も認証と対象となる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
2 甲が納付した弁済業務保証金分担金相当額180万円を限度として、認証を受けられる。
誤り。認証額は、3,000万円が限度となる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
3 甲が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額3,000万円を限度として、認証を受けられる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
4 甲が保証協会の社員であるので、Aの損害賠償債権相当額3,500万円の認証を受けられる。
誤り。認証額は、3,000万円が限度となる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

1991年(平成3年)

【問 43】 Aは、平成3年1月8日に宅地建物取引業の免許を受け、同年2月8日にBに宅地を売却し、同年3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし、同年4月8日にCに宅地を売却し、同年5月8日に宅地建物取引業保証協会の社員となり、同年6月8日にDに宅地を売却し、同年7月8日営業保証金供託済みの届出前に営業を開始し、その情状が特に重いとして宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合において、Aとの取引により生じた債権について、宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者をすべて掲げているものは、次の記述のうち、どれか。
1 B・C・D
すべて掲げている。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。B・C・Dはいずれも弁済業務保証金から弁済をうける権利を有する。
2 C・D
誤り。第1肢の解説参照(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
3 D
誤り。第1肢の解説参照(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
4 なし
誤り。第1肢の解説参照(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

1990年(平成2年)

【問 50】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)及び弁済業務保証金分担金(以下この問において「分担金」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
誤り。(390万円-60万円)÷30万円=11(支店の数)となる。よって、弁済業務保証金の限度額は、1,000万円+500万円×11=6,500万円となる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

1989年(平成1年)

【問 45】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。
誤り。当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で還付を受けることができる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

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