宅地建物取引業法第44条(不当な履行遅延の禁止)
2014年(平成26年)
- 【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
- 誤り。宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない(宅地建物取引業法第44条)。本肢の報酬の支払いはこれに該当せず、不当な履行遅延とはならない。
2012年(平成24年)
- 【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
- 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない(宅地建物取引業法第44条)。不当な履行遅延の禁止の対象となるものは、「登記」、「引渡し」、「対価の支払い」の3つに限られている。
1996年(平成8年)
- 【問 45】 宅地建物取引業者Aの行う広告その他の業務処理に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 Aが宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした後においても、Aは、届出前に締結した宅地分譲の契約に基づく当該宅地の引渡しを不当に遅延する行為をしてはならない。
- 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない(宅地建物取引業法第44条)。なお、Aは、自己が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる(同法第76条)。
関係法令
- 宅地建物取引業法(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行令(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則第十五条の二第三号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 (外部リンク)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(平成二年一月三十日建設省告示第百十五号)(pdf形式)(外部リンク)
- 住宅の標準賃貸借媒介契約書(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(pdf形式)(外部リンク)
- 重要事項説明の様式例(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の詳細説明(外部リンク)
- 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(pdf形式)(外部リンク)
- 最近の法令改正について(外部リンク)