宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全)

2015年(平成27年)

【問 36】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ウ AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。
正しい。売買契約の目的物たる建物が未完成の場合、その建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の100分の5(本肢では120万円)以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、Aは手付金等の保全措置を講じることなく手付金等を受領することができる(宅地建物取引業法第41条第1項)。
【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。
誤り。本肢の場合、Aは、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結し、その保険証券をBに交付した後でないと、Bから、手付金等を受領してはならない(宅地建物取引業法第41条)。
ウ Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。
誤り。建築工事完了前のマンションに係る売買契約においては、手付金及び中間金を合計した額が、代金の額の5%(本肢の場合は150万円)又は1,000万円を超えるときは、手付金等の保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条)。なお、建築工事完了「前」か完了「後」かは、売買契約締結時を基準に判断する。

2014年(平成26年)

【問 33】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
1 Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
違反しない。「手付金等の保全」に関する法第41条第1項の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されない(宅地建物取引業法第41条、第78条第2項)。したがって、Aが、保全措置を講じずに、宅地建物取引業者であるBから手付金として1,000万円を受領しても、Aは、違反しない。
2 Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
違反しない。建築工事完了前の建物の場合、その受領する手付金等の額が代金の額(5,000万円)の5%(250万円)又は1,000万円を超えるときは、その受領前に、保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項)。本肢の場合、Aは、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領しているので、違反しない。
3 Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
違反する。第2肢の解説にもあるように、Aは、250万円を超える手付金等を受領するときは、保全措置を講じなければならない。また、保全措置は、「既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額」について講じなければならない。したがって、Aは、手付金100万円を受領するときは、保全措置は不要であるが、中間金を受領するときは、その受領前に“600万円”について保全措置を講じた後に、中間金500万円を受領しなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項)。
4 Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
違反しない。宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたときは、その額に係わらず保全措置は不要である(宅地建物取引業法第41条第1項)。本肢の場合、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかったのであるから、違反しない。

2013年(平成25年)

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
1 Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
誤り。「指定保管機関による保管による保全措置」は、建築工事完了“前”の建物の売買においては講じることができない。この方法が使えるのは建築工事完了“後”の宅地又は建物の売買契約のときだけである(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)。
2 Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
誤り。保全措置を講じる義務を負っているのは売主である宅地建物取引業者Aであり、代理業者のCは保全措置の義務を負っていない。また、仮に代理業者Cが保全措置を講じたとしてもAが手付金等を受領することができるわけではない(宅地建物取引業法第41条)。
3 Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
正しい。宅地建物取引業者相互間の取引においては保全措置の規定は適用されない。したがって、Aは、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる(宅地建物取引業法第41条、第78条第2項)。
4 Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。
誤り。本肢の場合、Aは、手付金を受領する段階では保全措置は不要であるが、中間金を受領する前に手付金と併せて300万円について保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条)。

2011年(平成23年)

【問 38】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。
正しい。保証委託契約は、銀行等が次の①②に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
①  保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。
②  保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
(宅地建物取引業法第41条第2項)。
2 A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
誤り。保証保険契約は、次の①②に掲げる要件に適合するものでなければならない。
①  保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
② 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
(宅地建物取引業法第41条第3項)。本肢は、保険期間が「建築工事の完了までの期間」となっているため、誤りとなる。
3 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。
正しい。保全措置が必要な手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう(宅地建物取引業法第41条第1項)。本肢の申込証拠金も、売買契約締結後に代金に充当されるときは、保全措置の必要な手付金等に該当する。
4 A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。
正しい。本肢の中間金も保全措置が必要な手付金等に該当する(宅地建物取引業法第41条第1項)。

2010年(平成22年)

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
誤り。宅建業者Aが、保全措置が必要な場合に該当するにもかかわらず保全措置を講じないときは、買主Bは、手付金等を支払わないことができる(宅地建物取引業法第41条第4項)。この場合は、Bは債務不履行にはならない。
イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
誤り。保全措置の内容として、Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約を締結するときは、その相手方は銀行等でなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項第1号)。
ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
誤り。保全措置が必要な手付金等の額は、既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額の全額である。保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保全措置を講じればよいわけではない(宅地建物取引業法第41条)。
エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じること予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
誤り。保全措置は、手付金等を受領する前に講じなければならない(宅地建物取引業法第41条)。

2009年(平成21年)

【問 39】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。
違反する。Aは、手付金等の保全措置の規定には違反していない(宅地建物取引業法第41条)。ただし、Bが手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げることをしてはならない(同法第47条の2第3項、同法施行規則第16条の12第3号)。
2 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。
違反する。手付金等の額は代金の額の5%を超えており、Aは、保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項、同法施行令第3条の3)。
3 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。
違反しない。本肢の場合、あらかじめ保全措置を講じており、違反しない(宅地建物取引業法第41条第1項、同法施行令第3条の3)。
4 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。
違反する。Aは、手付金等の保全措置の規定には違反していない(宅地建物取引業法第41条)が、手付金の額が、代金の額の10分の2を超えているため違反となる(同法第39条第1項)。

2008年(平成20年)

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。
1 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。
違反しない。本肢で受領する200万円は、「代金の5%以下で、かつ、1,000万円以下」なので保全措置は不要(宅地建物取引業法第41条第1項、同法施行令第3条の3)。
3 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。
違反しない。手付の額は代金の額の2割を超えておらず、また、保全措置も講じている(宅地建物取引業法第39条第1項、第41条第1項)。

2007年(平成19年)

【問 34】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。
3 AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。
正しい。宅地建物について、買主への所有権移転の登記がなされたとき、または宅地建物について、買主が所有権の登記をしたときは、保全措置を講じる必要はない(宅地建物取引業法第41条第1項)。
4 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。
正しい。Aと銀行との保証契約の内容は、宅建業者が受け取る手付金等の全額の返還を連帯して保証するものでなければならない。したがって、本肢の場合、Bは手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる(宅地建物取引業法第41条第1項第1号)。

 

【問 43】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
正しい。本肢の場合、手付金および中間金の受領前に、手付金等の保全措置を講じなければならない(宅建業法第41条第1項)。

2006年(平成18年)

【問 39】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。
正しい。Bへの所有権移転の登記をすれば保全措置は不要(宅建業法第41条第1項)。

2004年(平成16年)

【問 40】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。
4 法第41条に基づく手付金等の保全措置。
適用されない。法第41条に基づく手付金等の保全措置は宅建業者間では適用されない(宅建業法第41条、第78条第2項)。

 

【問 44】 宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の10分の1以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。
誤り。売買価格の5分の1以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置不要(宅建業法第41条第1項、同法施行令第3条の3)。

2002年(平成14年)

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地又は建物を売買する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の100分の5を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。
誤り。手付金等の額が、代金の額の100分の5を超え、または、1,000万円を超えるときは、その全額について保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条)。
3 買主Dとの未完成物件の売買において、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、Aが当該措置を講じない場合は、Dは、手付金等を支払わないことができる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第41条第4項)。

2001年(平成13年)

【問 41】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でない買主Bに、建築工事完了前のマンションを価格4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受け取った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。
1 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第41条第1項)。
2 Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第41条第1項)。
4 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第41条第1項)。

 

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
1 AがBから受け取る手付金の額が売買代金の2割を超える場合には、その手付金について宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じなければならない。
誤り。宅建業者相互間の取引においては、手付金等の保全措置の規定は適用されない(宅地建物取引業法第41条、第41条の2、第78条第2項)。

1998年(平成10年)

【問 36】  宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。
誤り。本肢の預かり金について保全措置を必要とする旨の規定はない(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)。

1997年(平成9年)

【問 39】  宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)を締結した。この場合に、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置」という。)を講じる必要はない。
正しい。手付金の額は、代金の額の5パーセント以下なので、保全措置は不要である(宅地建物取引業法第41条第1項、同法施行令第3条の3)。
4 契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講じる必要はない。
誤り。宅地の造成又は建築に関する工事が完了しているか否かについては、売買契約時において判断すべきであり、また、工事の完了とは、単に外観上の工事のみならず内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指すものとする。本肢は、未完成物件として判断するが、中間金を受け取る時点では、代金の額の5パーセントを超えることになるので、保全措置が必要である(宅地建物取引業法第41条第1項、同法施行令第3条の3)。

1996年(平成8年)

【問 50】 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 Aが宅地建物取引業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。
正しい。本肢記述のとおり。(宅地建物取引業法第41条、第65条第2項第2号)。

1995年(平成7年)

【問 42】 宅地建物取引業者Aは、造成工事完了前の宅地を自ら売主として売却するため、他の宅地建物取引業者B(消費税免税業者)にその代理を依頼し、宅地建物取引業者Cに1億円で売却する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 Aは、Cから手付金3,000万円を受け取るときは、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全のための措置を講ずる必要はない。
正しい。宅建業者間の取引には、手付の額の規定も手付金等の保全の規定も適用されない(宅地建物取引業法第39条、第41条、第78条第2項)。

1994年(平成6年)

【問 44】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約(価額5,000万円、手付金1,000万円)を平成6年10月1日締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものは、どれか。
4 Aが同年10月1日手付金を受領する際、手付金等の保全措置を講じなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき。
違反しない。手付金等の保全措置の規定は、宅建業者相互間の取引においては適用されない(宅地建物取引業法第41条、第78条第2項)。

1993年(平成5年)

【問 43】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でない買主Bに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受け取った。この場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
3 契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。
違反する。手付の額は代金の額の5パーセントを超えているので、手付金を受領する前に保全措置を講じていなければならない。その後、中間金を受領するときは、その受領前に中間金について保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項)。
4 Aは、手付金等の保全措置について、C信用金庫と保証委託契約を締結し、その連帯保証書をBに交付した。
違反しない。銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付することによる保全措置の方法は認められている(宅地建物取引業法第41条第1項第1号)。
【問 45】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受け取った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 A社の資金事情が悪化して、A社が債務を履行しない場合、Bは、A社が講じた手付金等の保全措置により連帯保証したC信託会社に対し、契約を解除することなく、300万円の返還を求めることができる。
誤り。Bは契約を解除したのちでなければ、C信託会社に対し、300万円の返還を求めることができない(宅地建物取引業法第41条)。
3 A社が倒産した場合、Bは、A社の講じた手付金等の保全措置により連帯保証したD銀行に対し300万円の返還を求めることができるとともに、その取引により生じた損害があるときは、A社が供託していた営業保証金から弁済をするよう求めることができる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第27条第1項、第41条)。

1991年(平成3年)

【問 49】 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば、中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aは、手付金の受領後1週間以内に、宅地建物取引業法に定める手付金等保全措置(以下この問において「手付金等保全措置」という。)を講じなければならない。
誤り。Aは、手付金等保全措置を講じたのちでなければ、手付金を受領してはならない(宅地建物取引業法第41条第1項)。
2 Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。
誤り。本肢の保全額は申込証拠金を加えた2,030万円である(宅地建物取引業法第41条第1項)。
4 Aは、残代金の受領については、手付金等保全措置を講じる必要はない。
正しい。残代金6,970万円は、所有権移転登記完了後に支払うこととされているため、手付金等保全措置は不要である(宅地建物取引業法第41条第1項)。

1990年(平成2年)

【問 40】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに4,000万円で売却する契約を締結した。この場合において、次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反するものはどれか。
4 Aは、宅地建物取引業者でないBから、手付金として1,000万円を受領し、その際保険事業者と保証保険契約を締結して、当該保険証券をBに交付した。
違反する。手付金の額が代金の額の10分の2を超えているので、手付金等保全措置を講じていても違反となる(宅地建物取引業法第39条第1項、第41条第1項)。
【問 42】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円の宅地の売買契約(手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じることなく、手付金及び中間金を受領することができる。
誤り。手付金の額は、代金の額の5パーセントを超えているので、Aは、保全措置を講じた後でなければ、手付金も中間金も受領してはならない(宅地建物取引業法第41条第1項)。
2 当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、指定保管機関Dと宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付すれば、手付金を受領することができる。
誤り。本肢の契約は、宅地造成工事完了前(未完成物件)に締結されているので、手付金等寄託契約による保全措置は講じることができない。なお、手付金等寄託契約による保全措置は、工事完了後(完成物件)に売買契約が締結されているときは可能である(宅地建物取引業法第41条第1項第1号・第2号、第41条の2第1項第1号)。
【問 47】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって行う工事完了前の分譲住宅の販売に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 Aは、宅地建物取引業者でない買主Cとこの分譲住宅の売買契約を締結する場合、その受領する手付金等の額を代金の5パーセント以下とするか、又は代金の5パーセントを超える部分についてその保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはならない。
誤り。受領する手付金等の額が代金の額の5パーセントを超えるときは、その超える部分についてではなく、その全額について保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項)。

1989年(平成1年)

【問 42】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問のおいて「物件」という。)の売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金6,000万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Bが宅地建物取引業者でない場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。
誤り。本肢の場合、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項)。
3 Bが宅地建物取引業者でない場合、宅地建物取引業者Cの媒介により、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Cは、Aが中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。
誤り。保全措置を講じるのは売主業者Aであり、媒介業者Cではない(宅地建物取引業法第41条第1項)。
4 Bが宅地建物取引業者である場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。
誤り。手付金等の保全措置の規定は、宅建業者相互間の取引には適用されないので、Aは、保全措置を講じなくてもよい(宅地建物取引業法第41条、第78条第2項)。

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