宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全)

2013年(平成25年)

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
1 Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
誤り。「指定保管機関による保管による保全措置」は、建築工事完了“前”の建物の売買においては講じることができない。この方法が使えるのは建築工事完了“後”の宅地又は建物の売買契約のときだけである(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)。

2012年(平成24年)

【問 34】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。
違反する。法第41条の2に定める保全措置は、中間金を「受領する前」に本件手付金と当該中間金について講じなければならない(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。
イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
違反しない。申込証拠金を代金の一部とすると本件手付金とあわせて210万円(代金の額の10パーセントを超える額)となるため、保全措置を講じた後であれば、本件手付金を受領することができる(宅地建物取引業法第41条の2第1項、同法施行令第3条の3)。
【問 38】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。
誤り。建築工事完了後の物件について手付金等の保全措置が必要な額は、代金の額3,000万円の10パーセント(300万円)又は1,000万円を超える場合である。本肢の手付金300万円は代金の額の10パーセントを超えておらず、かつ、1,000万円を超える額ではないから保全措置を講じる必要はない(宅地建物取引業法第41条の2)。

2011年(平成23年)

【問 37】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
2 当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。
正しい。手付金等の保全措置は、手付金等を受領する前に講じなければならない(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。

2008年(平成20年)

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。
2 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。
違反する。700万円は代金の額の10%を超えているので、保全措置が必要(宅地建物取引業法第41条の2第1項、同法施行令第3条の3)。
4 Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。
違反しない。宅建業者間取引では、「手付の額の制限」、「手付金等の保全措置」の規定は適用されない(宅地建物取引業法第39条、第41条の2、第78条第2項)。

2005年(平成17年)

【問 42】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに宅地 (造成工事完了済み)を分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。
1 Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。
違反しない。手付の額は代金の2割を超えていない(宅建業法第39条第1項)。また、代金の10%以下で、かつ、1,000万円以下にあたるので保全措置は不要である(宅建業法第41条の2第1項、同法施行令第3条の3)。
2 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。
違反する。本肢の場合、保全措置が必要な額は700万円である((宅建業法第41条の2第1項)。

2003年(平成15年)

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
2 Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。
違反しない。本肢は、手付の額の制限にも、手付金等の保全措置の規定にも違反していない(宅地建物取引業法第39条第1項、第41条の2)。

 

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古住宅及びその敷地である土地を、代金3,500万円、うち手付金500万円で売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 Aは、契約締結日に手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。
誤り。手付金等の保全措置は、手付金等を受領するまでの間にしなければならない。本肢は、「受領後直ちに」となっているため、誤り(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。

2002年(平成14年)

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物 (完成物件) を売買する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 AがBから受領した手付が代金の額の10分の1を超え、かつ、1,000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。
誤り。AがBから受領する手付が代金の額の10分の1を超え、または、1,000万円を超える場合は、原則として、保全措置が必要だが、Bが移転登記を備えた場合など、保全措置が不要な場合もある。したがって、いかなる場合も保全措置が必要とする本肢は、誤りとなる(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。

2001年(平成13年)

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
1 AがBから受け取る手付金の額が売買代金の2割を超える場合には、その手付金について宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じなければならない。
誤り。宅建業者相互間の取引においては、手付金等の保全措置の規定は適用されない(宅地建物取引業法第41条、第41条の2、第78条第2項)。

2000年(平成12年)

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約 (代金5,000万円、手付金1,000万円) を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 Aは、手付金のうち代金の10分の1を超える部分について宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた場合は、手付金全額を受領することができる。
誤り。手付金等の保全措置は、受領する手付金等の全額について講じなければならない(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。

1998年(平成10年)

【問 36】  宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。
誤り。本肢の預かり金について保全措置を必要とする旨の規定はない(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)。

1997年(平成9年)

【問 44】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了後の分譲住宅についての売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。
1 手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合でも、営業保証金の額の範囲内であるので、Aは、保全措置を講じる必要はない。
誤り。受領する手付金等の額が代金の額の10パーセントを超えるときは、営業保証金の額の範囲内であっても保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条の2第1項、同法施行令第3条の2)。
2 手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合には、Aは、手付金の受領後すみやかに保全措置を講じなければならない。
誤り。保全措置は、手付金等を受領する「前」にしなければならない(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。
3 手付金の額が売買代金の額の20%を超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領することができる。
誤り。宅建業者は、自ら売主となる売買契約においては、代金の額の2割を超える額の手付を受領してはならない。これは手付金等の保全措置の有無とは関係ない(宅地建物取引業法第39条第1項、第41条の2第1項)。
4 手付金の額が分譲住宅の本体価額(売買代金の額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額)の10%を超えていても、売買代金の額の10%以下である場合には、Aは、保全措置を講じる必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。

1995年(平成7年)

【問 47】 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買又は売買の媒介をすることとした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、B及びCは、宅地建物取引業者ではないものとする。
4 Aが保留地予定地を取得する契約を締結し、自ら売主として販売する場合、その時期が換地処分の公告前であっても、宅地建物取引業法第41条の2の規定により手付金等の保全措置を講じて、Cから代金の20%の手付金を受領することができる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第33条の2、第36条、第39条第1項、第41条の2第1項)。

1992年(平成4年)

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBとマンション(工事完了済)の売買契約(価格4,500万円)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、どれか。
1 Aは、Bから手付金400万円及び中間金2,000万円を受領し、中間金については、銀行と保証委託契約を締結して、その契約を証する書面をBに交付したが、手付金については、何ら保全措置を講じていない。
違反する。本肢の場合、手付金を受領する段階では保全措置は不要であるが、中間金を受領するときは、手付とあわせて2,400万円全額について保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。
2 Aは、Bから手付金600万円を受領するに当たって、半額については銀行と保証委託契約を締結し、また、残りの半額については友人を連帯保証人として、それぞれの契約を証する書面をBに交付した。
違反する。友人を連帯保証人とする保全措置は認められていない(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。
3 Aは、Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。
違反しない。買主への所有権移転の登記がされたときは保全措置を講じる必要はない。したがって、当該保証委託契約を解約してもかまわない(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。
4 Aは、Bから手付金1,000万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので、2,000万円をBに支払って、Bとの売買契約を解除した。
違反する。手付の額が代金の額の2割を超えているので、保全措置を講じていたとしても違反となる(宅地建物取引業法第39条第1項、第41条の2第1項)。

1990年(平成2年)

【問 42】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円の宅地の売買契約(手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、指定保管機関Dと宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付すれば、手付金を受領することができる。
誤り。本肢の契約は、宅地造成工事完了前(未完成物件)に締結されているので、手付金等寄託契約による保全措置は講じることができない。なお、手付金等寄託契約による保全措置は、工事完了後(完成物件)に売買契約が締結されているときは可能である(宅地建物取引業法第41条第1項第1号・第2号、第41条の2第1項第1号)。
3 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、信用金庫Eとの間で、Aが受領した手付金及び中間金の返還債務を負うこととなった場合にはEがその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し、その契約に基づくEの連帯保証書をBに交付すれば、手付金及び中間金を受領することができる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。
4 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じなければ、手付金を受領することができない。
誤り。手付金の額(900万円)は、代金の額の10パーセント(及び1,000万円)を超えておらず、保全措置は不要である(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。

1989年(平成1年)

【問 42】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問のおいて「物件」という。)の売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金6,000万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 Bが宅地建物取引業者でない場合、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。

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