宅地建物取引業法第30 条(営業保証金の取戻し)

2015年(平成27年)

【問 42】 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
誤り。Aに関する記述は正しいが、Bの取戻し公告は不要である(宅地建物取引業法第30条第2項、第64条の11第4項)。

2013年(平成25年)

【問 27】 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
正しい。宅地建物取引業者が監督処分により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であった者又はその承継人(第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる(宅地建物取引業法第30条第1項)。

2011年(平成23年)

【問 30】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
誤り。支店の廃止により営業保証金を取り戻すときも、還付請求権者に対して公告する必要がある(宅地建物取引業法第30条)。
4 A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
誤り。営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したときは取戻し公告をすることなく営業保証金を取戻すことができる(宅地建物取引業法第30条第2項)。本肢の場合は、「廃業の日から10年」ではなく「取引が結了した日から10年」を経過していれば、取戻し公告は不要となる。

2010年(平成22年)

【問 31】 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。
1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
正しい。宅建業法違反で免許が取り消された場合であっても、営業保証金の還付請求する債権者がいなければ、取り戻すことができる(宅地建物取引業法第30条第1項)。
2 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
誤り。本肢の場合、取戻し公告は必要(宅地建物取引業法第30条第1項・第2項)。
3 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第30条第1項・第2項)。

2007年(平成19年)

【問 37】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
2 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第30条第2項・第3項、宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第3項)。

2004年(平成16年)

【問 35】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
誤り。本肢の場合、取戻し公告が必要(宅建業法第30条第2項)。
3 Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
誤り。「2週間以内」ではなく「遅滞なく」届け出なければならない(宅建業法第30条、宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第3項)。

2003年(平成15年)

【問 34】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは、もよりの供託所を異にする。
4 Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。
違反する。Aの取戻公告は、6ヵ月以上の期間を定めてしなければならない(宅地建物取引業法第30条)。

1998年(平成10年)

【問 37】  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第30条、宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第3項)。

1997年(平成9年)

【問 34】  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内に本店と支店aを設置して営業しようとし、又は営業している場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 Aが、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第26条、第30条)。
なお、本肢の問題は、以下のように2つの説がある。
(一) 支店aを廃止したときは、還付請求権者に対する取戻し公告をした後でなければ供託している500万円を取戻すことができない。この規定から本肢を考えると、aの廃止と同時に新たに支店bを設置する時点では、aに係る還付請求権者がいるかどうかが確定していないためこれを取戻す権利はまだなく、新たな支店bについて営業保証金を供託する必要があるのではないかとする考え方である(ちなみに、当時の国土交通省の担当者の中には、問い合わせに対して、このように解答する者もあった)。
(二) 本肢の問題文のように、結局、1,500万円の供託がされておればいいのだから、aについての取戻しはしない反面、bについても新たな供託は不要とする考え方である。
4 Aが支店aを廃止し、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合において、Aは、その超過額について、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、当該超過額を取り戻すことができる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第30条第1項・第2項)。

1992年(平成4年)

【問 43】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため、免許を取り消されたときは、その営業保証金を取り戻すことができない。
誤り。本肢の場合は、営業保証金を取り戻すことができる(宅地建物取引業法第30条第1項)。

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