宅地建物取引業法第29 条(営業保証金の保管替え等)

2014年(平成26年)

【問 29】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
誤り。営業保証金の保管替えを請求することができるのは、営業保証金の全額を“金銭のみ”で供託している場合である。本肢のように金銭及び有価証券をもって供託している場合に、その金銭の部分に限り、営業保証金の保管替えを請求できるという制度はない。本肢の場合は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を「新たに供託」しなければならない(宅地建物取引業法第29条第1項)。

2013年(平成25)

【問 27】 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
3 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない(宅地建物取引業法第29条第1項)。本肢は、国際証券をもって供託しているため、“その他のとき”に該当し、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

2008年(平成20年)

【問 34】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
2 Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
誤り。Aは、移転後の主たる事務所Yの最寄りの供託所に、1,500万円の営業保証金を新たに供託しなければならない(宅地建物取引業法第29条)。

2006年(平成18年)

【問 34】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅建業法第29条第1項)。

2000年(平成12年)

【問 44】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第29条第1項)。

1999年(平成11年)

【問 38】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
誤り。金銭の部分に限り保管替えの請求ができる旨の規定はない。本肢の場合は、移転後のもよりの供託所に新たに供託しなければならない(宅地建物取引業法第29条第1項)。

1995年(平成7年)

【問 36】 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合、宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本店aと支店bとは、もよりの供託所を異にするものとする
2 Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、aのもよりの供託所に費用を予納して、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
誤り。本肢の場合は、Aは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所bの最寄りの供託所に新たに供託しなければならない(宅地建物取引業法第29条第1項)。

1994年(平成6年)

【問 45】 宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 Aは、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。
誤り。本肢の場合は、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない(宅地建物取引業法第29条第1項)。

1990年(平成2年)

【問 36】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
誤り。本肢の場合は、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない(宅地建物取引業法第29条第1項)。

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