宅地建物取引業法第26 条(事務所新設の場合の営業保証金)

2014年(平成26年)

【問 29】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときの供託場所も事業の開始時と同様に「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければならない(宅地建物取引業法第26条)。

2011年(平成23年)

【問 30】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法第26条第1項)。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならず、この届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない(同条第2項)。本肢記述のように「3月以内」に届け出なければならないという規定はない。

2008年(平成20年)

【問 34】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
1 Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
誤り。支店で業務を開始できるのは、供託をした旨の届出をしてから(宅地建物取引業法第26条)。

2006年(平成18年)

【問 34】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。供託場所は主たる事務所のもよりの供託所(宅建業法第26条)。

2005年(平成17年)

【問 33】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。
誤り。地方債証券は、額面金額の90%の評価であり、本肢の場合は、供託額不足である(宅建業法第26条)。

2004年(平成16年)

【問 35】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。供託した旨の届出をした後でなければ、業務を開始してはならない(宅建業法第26条第2項)。

2003年(平成15年)

【問 34】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは、もよりの供託所を異にする。
1 Aは、1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し、その旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した。
違反しない。案内所は事務所ではなく、営業保証金の供託は不要である(宅地建物取引業法第26条、第50条第2項)。
2 Aは、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。
違反する。供託場所は、主たる事務所のもよりの供託所でなければならない(宅地建物取引業法第26条第2項)。
3 Aは、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。
違反する。本肢の場合は、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た後でなければ、新設した2つの支店で営業を開始してはならない(宅地建物取引業法第26条)。

2000年(平成12年)

【問 44】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。事務所を新設した場合の営業保証金の供託について期限の定めはない(宅地建物取引業法第26条)。

1998年(平成10年)

【問 37】  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 Aは、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。
誤り。供託した旨の届出をするまでは、新しい事務所で事業を行うことはできない(宅地建物取引業法第26条)。

1997年(平成9年)

【問 34】  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内に本店と支店aを設置して営業しようとし、又は営業している場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 Aが、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第26条、第30条)。
なお、本肢の問題は、以下のように2つの説がある。
(一) 支店aを廃止したときは、還付請求権者に対する取戻し公告をした後でなければ供託している500万円を取戻すことができない。この規定から本肢を考えると、aの廃止と同時に新たに支店bを設置する時点では、aに係る還付請求権者がいるかどうかが確定していないためこれを取戻す権利はまだなく、新たな支店bについて営業保証金を供託する必要があるのではないかとする考え方である(ちなみに、当時の国土交通省の担当者の中には、問い合わせに対して、このように解答する者もあった)。
(二) 本肢の問題文のように、結局、1,500万円の供託がされておればいいのだから、aについての取戻しはしない反面、bについても新たな供託は不要とする考え方である。

1996年(平成8年)

【問 47】  宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。
誤り。供託場所は、主たる事務所のもよりの供託所である(宅地建物取引業法第26条)。

1989年(平成1年)

【問 43】 宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、今年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
2 Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始し、更にその後新事務所dを設置して業務を開始した後、500万円を供託した。
違反する。新事務所dについても、500万円を供託し、その旨を届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない(宅地建物取引業法第26条)。

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