宅地建物取引業法第22条の4(取引士証の提示)

2002年(平成14年)

【問 31】 取引士と宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。
4 Fは、取引士として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。
違反する。取引士は、取引の関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)。

1999年(平成11年)

【問 36】 宅地建物取引業者A及びその従業者である取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 Aが、取引士をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、取引士は、当該相手方から請求があったときに取引士証を提示すれば足りる。
正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第22条の4)。

1994年(平成6年)

【問 37】 宅地建物取引士(以下「取引士」という。)と宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 取引士は、常時取引士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
誤り。取引士は、取引の関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければならないが、これに違反した場合の罰則は定められていない(宅地建物取引業法第22条の4)。

このページを閉じる

ページ上部に戻る