宅地建物取引業法第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
1992年(平成4年)
- 【問 48】 宅地建物取引業法に規定する名簿および証明書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載される。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第8条第2項第8号、第10条、同法施行規則第5条第1号、第5条の2)。
関係法令
- 宅地建物取引業法(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行令(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則第十五条の二第三号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 (外部リンク)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(平成二年一月三十日建設省告示第百十五号)(pdf形式)(外部リンク)
- 住宅の標準賃貸借媒介契約書(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(pdf形式)(外部リンク)
- 重要事項説明の様式例(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の詳細説明(外部リンク)
- 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(pdf形式)(外部リンク)
- 最近の法令改正について(外部リンク)