宅地建物取引業法第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)
2013年(平成25)
- 【問 43】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
- 誤り。本肢の場合、宅地建物取引業者は乙県に事務所を設置するわけではないので、国土交通大臣への免許換えは不要である(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条第1項第3号)。
2008年(平成20年)
- 【問 30】 次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定によれば、正しい内容のものはどれか。
- 3 A社 (国土交通大臣免許) は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
- 正しい。免許換えである(宅地建物取引業法第7条第1項第1号)。
- 4 B社 (甲県知事免許) は、甲県の事務所を廃上し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。
- 誤り。本肢の場合、廃業の届出は不要(宅地建物取引業法第7条、同法施行規則第4条の4第1項第1号)。
2003年(平成15年)
- 【問 32 】 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。この場合、Aの手続に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
- 誤り。本肢の場合、宅建業者Aは、甲県知事へ免許換えの申請をしなければならない(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条第1項第1号)。
1998年(平成10年)
- 【問 33】 宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 Aが、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の免許を受けた後,甲県知事に廃業の届出をしなければならない。
- 誤り。本肢の場合、免許換えは必要だが、廃業の届出は不要である(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条、第11条)。
1997年(平成9年)
- 【問 33】 宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 Aが、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
- 正しい。乙県内の事務所では宅建業をしていないので、宅建業法上の事務所には該当せず、従って、免許換えも不要である(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条、同法施行令第1条の2)。
- 3 Aが、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。
- 誤り。案内所は事務所ではなく、免許換えは不要である(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条、同法施行令第1条の2)。なお、本肢の場合、Aは、甲県知事及び乙県知事に対して、業務を行う旨の届出をしなければならない(同法第50条第2項、同法施行規則第15条の5の2)。
1996年(平成8年)
- 【問 39】 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という)を受けている取引士Bを本店の専任の取引士として従事させている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。
- 誤り。Aは、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。Bは、登録の移転の申請の必要はない(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条、第19条の2)。
- 【問 50】 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。
- 誤り。免許換えをしていないことが判明したときは、免許を取り消さなければならない(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条、第66条第1項第5号)。
1995年(平成7年)
- 【問 44】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。
- 誤り。本肢の乙県内の事務所は宅建業法上の事務所には該当せず、国土交通大臣への免許換えは不要である(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条、同法施行令第1条の2)。
1994年(平成6年)
- 【問 38】 宅地建物取引業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは甲県知事を経由して、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
- 誤り。乙県知事への免許申請は直接行えばよい(宅地建物取引業法第3条第1項、第4項第1項、第7条第1項第2号)。
- 3 国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第3条第1項、第4項第1項、第7条第1項第2号)。
- 【問 39(改)】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所(契約締結権限を有する者は置かれていないが、特定の物件の契約又は申込みの受付等を行う場所とする。)を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1 Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。
- 正しい。乙県内には新たに事務所を設置していないので免許換えは不要である(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条第1項第3号)。
1991年(平成3年)
- 【問 37】 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 誤り。本肢の場合、乙県内に事務所を設置するわけではないので、国土交通大臣への免許換えは不要であるが、案内所等の届出をする必要はある(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条、第50条第2項)。
1989年(平成1年)
- 【問 36】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内における事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、B県知事に直接免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条第1項第2号)。
- 2 A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、国土交通大臣に免許申請書を提出しなければならない。
- 誤り。本肢の場合は、国土交通大臣への免許換えが必要であるが、「当該事務所において事業を開始してから2週間以内に」という規定はない(宅地建物取引業法第3条第1項、第7条第1項第3号)。
関係法令
- 宅地建物取引業法(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行令(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則第十五条の二第三号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 (外部リンク)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(平成二年一月三十日建設省告示第百十五号)(pdf形式)(外部リンク)
- 住宅の標準賃貸借媒介契約書(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(pdf形式)(外部リンク)
- 重要事項説明の様式例(pdf形式)(外部リンク)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の詳細説明(外部リンク)
- 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(pdf形式)(外部リンク)
- 最近の法令改正について(外部リンク)